最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)519 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人等の弁護人福田力之助の上告趣意は原判決が被告人等に対し業務妨害罪の
成立を認めたのは国家刑罰権の濫用であり、いわゆる新交番制の強制実施を刑罰の
威力で裏付けようとしたものであつて違憲であるというのであるが、右主張のよう
な事実はこれを認むることを得す弁護人の独断に過ぎない。従つて論旨はその前提
を欠き理由がない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年一月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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